1967-02-21 第55回国会 衆議院 懲罰委員会 第1号
○綱島委員長 これより会議を開きます。 この際、一言ごあいさつ申し上げます。 私、このたびはからずも懲罰委員長の重責をになうことになりましたが、何ぶんにもふなれでありますので、この重責を果たし得るかどうか懸念いたすものであります。
○綱島委員長 これより会議を開きます。 この際、一言ごあいさつ申し上げます。 私、このたびはからずも懲罰委員長の重責をになうことになりましたが、何ぶんにもふなれでありますので、この重責を果たし得るかどうか懸念いたすものであります。
○綱島委員長 これより理事の互選を行ないます。 議院運営委員会における各委員会の理事の員数及び各会派割り当て基準の決定によりますと、本委員会の理事は、自由民主党三名、日本社会党二名、計五名となっております。理事の選任につきましては、先例により委員長において指名いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○綱島委員長 御異議なしと認めます。それでは 清瀬 一郎君 前尾繁三郎君 益谷 秀次君 成田 知巳君 山本 幸一君以上五名の方を理事に指名いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時五十三分散会
○綱島委員 秦参考人にお尋ねをいたします。 あなたの御意見によると、違憲訴訟が出されておるが、それは違憲でないという判決がすでにされておる、こういう御意見であります。それからいま一つは、内閣における調査会においても、これは正しいということに一応されておる。そのことを前提としてのお話でございました。
○綱島委員 最後に申し上げておきますが、どこまでもここは立法府でありますから、政府ではない。政府は、総理大臣であっても提案者にすぎない。立法行為については提案者たる地位にすぎないのです。総理大臣たる地位じゃございません。提案者たる一つの地位にすぎません。
○綱島委員 ただいまの御説明によりますと、政府が立案、提案に際して考えられておることは、結局この法案自身と予盾しておる。それだから実は提案の基礎の理由及び内閣調査会の理由自体が正しいのだから、そのとおりするが相当だというふうにお考えになっておる、こういうお説でございますか。
この点については、今日になるとかなり情勢は変化をいたしておりますが、綱島委員盛んに不規則発言をやっておられますけれども、綱島委員が農林水産委員長をやっておられました当時は、この旧地主の団体に対しては、これは許しがたいものであるという見解を明らかにしておられたのであります。
綱島委員などは、これはあんまり長くは関係しなかったから、このごろじゃ地主報償なんか言っておるけれども、これは私どもと一緒に農民運動にちょっと関係したのです。私は何十年もやったけれども………。
しかしながら、やはり農地政策のもとで未墾地あるいは原野、牧野、こういうようなもの等の買収計画が当時なされまして、その内容については、先般も綱島委員のほうから、なぜ対象としないのかという形で質問がなされておりますが、当時のいわゆる内容を検討をいたしてみますと、未墾地の土地買収計画というのは、都道府県の農地委員会がこれを計画をして県の開拓委員会に諮問をして行なったわけでありますが、買収代価等につきましては
○綱島委員 関連で……。ただいまの物納ですが、これは農地解放のものとは関係がないようなふうなお話でございますけれども、実際は、御承知のとおり、創設農地法は二十一年の秋に出ております。そうして財産税も同時に行なわれておる。普通な、たとえば都会の土地のようなものでありますと、金を借りてその都会の土地を持っておればいつまでも持っておれる。
○綱島委員 ただいまの御答弁でございますけれども、実は、農地以外のものですと、税金を金銭納入いたしておきますれば、今日でも持っておれる。何も強制買収はされずにおるわけなんです。ところが、農地だけの場合は、税金を金で納めましても、そのあとから強制買収をされますので、これはもう選択の自由が事実上できないわけです。
○綱島委員 御議論を伺いましたが、実は最高裁の判決で相当額だということが決定しておるし、またあれは非常に違憲でもないというような判決もされておるのであります。御承知のとおり、法は遡及せずということは、これは世界的の法律の法則です。法律をあとから、つくってどんどん前のやつをこわしていくということなら、法の治安というものはその日からこわれるものであります。
○綱島委員 農地報償問題についてお尋ねをいたします。 第一点に伺いたいことは、補償とせずに何ゆえに報償という字を使われたか、こういう一点であります。 もう一点は、報償価格があまりに寡少ではないか。 第三点は、もともと農地を買収されるときに価格が非常に安きに過ぎておりはせぬか。
○綱島委員 これは、実は国際戦争で負けますと、敗戦国は必ず土地が一番安くなる。そこで、土地のその後の価格に対するものによって、価格の差によって敗戦国の経済再建も行なわれたということは、これはローマ以来の世界の法則で、最近幾らかこれが薄らいだという事情にございます。そこで、この土地の価格というものについては、実は各国慎重にやっておる。
○綱島委員長 これより会議を開きます。 北海道東北開発公庫法の一部を改正する法律案を議題といたします。 質疑の通告がございますので、これを許します。村山喜一君。
○綱島委員長 これより会議を開きます。 文部省設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 質疑を継続いたします。質疑の申し出がございますので、これを許します。田口誠治君。
○綱島委員長 本日はこの程度にとどめ、次会は、来たる五日午前十時理事会、十時半に委員会を開会いたします。 これにて散会いたします。 午後零時八分散会
○綱島委員長 次に受田委員。
○綱島委員長 大出俊委員。
○綱島委員長 なお、すでに御承知のとおり、本委員会に参考のため送付されました陳情書は、在外資産補償に関する陳情書外十件でございます。念のため御報告申し上げます。 —————————————
○綱島委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時三十分散会 —————————————
○綱島委員長 次に受田委員。
○綱島委員長 受田委員。
○綱島委員長 石橋君。
○綱島委員長 それでは本日はこの程度にとどめて、次会は、明十四日午前十時理事会、十時半委員会を開催することといたしまして、これにて散会いたします。 午後零時二十五分散会
○綱島委員長 大臣は十二時十分くらいまでで退席をされる予定でございますので、はなはだ恐縮ですけれども、その御予定で御質問を願います。
○綱島委員長 受田委員。
○綱島委員長 大蔵政務次官纐纈彌三君。
○綱島委員長 防衛庁長官福田篤泰君。
○綱島委員長 総理府総務長官野田武夫君。
○綱島委員 これより会議を開きます。 私が年長者でありますので、衆議院規則第百一条第四項の規定によりまして、委員長が選任されますまで委員長の職務を行ないます。 これより委員長の互選を行ないます。
○綱島委員 御異議なしと認めます。よって、薩摩雄次君が委員長に御当選になりました。(拍手) 委員長薩摩雄次君に本席をお譲りいたします。 〔薩摩委員長、委員長席に着く〕
○綱島委員 本年の初めの寒波で実は思わざる災害が長崎県の一部に起こり達した。というのは、種イモがみんな腐ったのです。御承知のとおり、種イモというものは床出しをするまでは空気が一切入らぬように密閉しておくので、床出しをするまではわからないから、災害の当時はひとつもわからない。ここでいよいよ出してみたところが、全県下に波及しておりますけれども、主要なる部分は五島でございます。
○綱島委員 災害補償法で直接補償をするという方法は、いまのところちょっと当局でも——私もいろいろ考えてみたのですが、どうもはまらぬように思うので、そうすると、近代化資金で何とかしてやろう、これはやっていただけるでしょうね、それを念のためにお聞きしておきます。
少なくとも綱島委員会と旧地主の圧力団体が承知しないから、何とか名目をつけて、補償すべしという結論が出るまでは調査せよというのじゃないですかね。私にはどうもそう思われる。
○有馬(輝)分科員 あとで綱島委員の方からまた大臣に質問があるそうでありますが、ゼロに近い今の答弁が、フィフティ・フィフティが綱島さんのときには今度はシックスティ・フォーティにならぬように、その点はここではっきりさしておいていただきたいと思います。
今鈴木委員から自民党の綱島委員会の資料をお求めになりましたけれども、これは党としての、党の内部で調査した資料ですから、国会としてこの党の内部の調査した内容を報告しろというのはちょっと筋が通らない。これはひとつ御再考願いたいと思います。
○中村(重)委員 そうしますと、第二条の「国民経済に著しい影響を及ぼし」云々というのがあるわけでありますが、これによって政令で指定する、こういうことでありますが、そうなって参りますと、先ほど綱島委員の質問に対しまして総務長官は、福江市の大火は、鹿児島の例等から考えてこれは相当の大火であるので、激甚災害の指定をしなければならない、こういったような前向きの答弁であったわけでありますが、第二条によって、今報告
○綱島委員 それでは最後に一つ、住宅金融公庫と区画整理と中高層——これはぜひ中高層にやらして、げたばきを建ててりっぱにしなければならぬ。あそこだけは道路が碁盤目になるように——幸いというか、火事が出たものだから、その火事のときにその分だけについては災いを転じて福となすように、やはり碁盤目の普通の町をつくってやらなければいかぬ。